社会教育団体登録の案内


登録をすると…


 団体の活動が円滑に進められるように、教育委員会では、登録をした社会教育団体に次のようなことをしています。

1.活動する場の提供
団体の活動ができる社会教育館等の施設を紹介します。
(所在地等についてはお問合せください)
2.活発に活動していただくために
(1)団体の活動に密接な事業の開催をお知らせします。
例えば、区教育委員会主催の講演会など。
(2)長い間、団体活動を続けるうちには、問題が生じることもあります。そんなときには、お気軽にご相談ください。より良い活動のためのお手伝いをします。
例えば、健全な運営や学習方法についての助言、関係する連合体組織の紹介など。
(3)学習活動の充実のために、次のものを提供します。
・16ミリフィルム、野外活動器材(キャンプ用テント、ハンゴウ等)の貸出しなど。
※16ミリフィルムについては、きょういく館(5246-5921)、または中央図書館(5246-5911)視聴覚ライブラリーへお問合せください。(各施設の開館時間にご注意ください)


社会教育団体の登録方法


1.登録の対象となる社会教育団体とは
(1)会員が自主的、主体的に運営している団体であること。
したがって、会の運営が講師に依存した教室的なものは登録できません。
(2)継続的かつ計画的に社会教育活動を行うことを主たる目的として活動している団体であること。
(3)団体の運営に関して、次の要件を備えていること。
a.規約(会則)、及び団体独自の会計を有すること。
b.代表者(会長)が区内在住または在勤であること。
c.構成員が10名以上で7割以上が区内在住・在勤、または在学であること。
d.中学生以下によって組織される団体には、保護者による運営組織、または複数の成人による育成・指導者がいること。
(4)この制度で登録できない団体は以下の通りです。
a.営利事業を行う団体。
b.政治活動を行う団体。
c.宗教活動を行う団体。
d.企業・学校等の同好会、またはクラブ活動。
e.慈善・博愛のボランティア事業を行う団体。
※既登録団体であっても、上記の活動を行った場合は登録を取消します。
2.登録に必要な書類等
登録には、次の(1)〜(3)の書類と代表者の印鑑が必要です。
(1)規約(会則)の写し(コピー)
規約(会則)は団体活動の原則となるものですから、整備されていない団体は下記の例に基づいて、会員同士が協議し、作成してください。
(2)最近一年度間の決算書・予算書の写し(コピー)
活動が一年未満の団体は予算書だけで結構です。
(3)最新の会員名簿の写し(コピー)
会員名簿には次の内容が確認できるようにしてください。
氏名、年齢(年代)、住所、電話番号、団体での役職(会長、副会長、会計、書記等)、区外在住で区内在勤(在学)の方の勤務(通学)先名称、所在地、電話番号。
3.申請から登録証の発行まで
(1)窓口で担当者が上記の書類をもとに、団体が登録の条件を満たしているかを確認させていただいた上で、団体はその場で社会教育団体登録申請書に必要事項を記入・捺印の上、必要な書類とともにご提出いただきます。
(2)申請書と関係書類を元に登録証発行の手続きをいたします。(約2週間)
(3)団体へ教育委員会より登録手続き完了のご連絡をいたします。
(4)窓口で登録証を発行します。代表者印鑑をお持ちの上、受け取りにお越しください。
4.登録証の有効期限
最長で2年間。期限が近くなりましたら、更新についてのご案内をします。なお、未更新の場合は登録を取消します。
5.その他
(1)登録後、団体の規約、代表者などの変更があった場合は、その都度速やかに必要書類等を揃えて届出てください。
また、活動が停止して、団体が解散したり、登録の取消しをする場合は、その旨を届出てください。
(2)昼間、代表者へ連絡が取りにくい場合は、代表者の勤務先か、会員内で連絡担当者を決めて、お知らせください。
(3)区の施設を利用するときは、登録証を提示してください。

問合せ・登録手続き窓口台東区教育委員会 生涯学習課
台東区西浅草3-25-16 台東区生涯学習センター5階
電話5246-5812
受付時間は火〜金曜日(生涯学習センター休館日と祝日を除く)
9:00〜17:00です。


規約(会則)の例

※規約(会則)を新たに作成する団体は、活動の実情に合わせながら、会員同士が協議して作成してください。

○○○会規約
第1条(名称・連絡先)
本会は○○○会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は、×××の学習を主体として活動し、あわせて会員相互の向上と親睦をはかることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成させるため次の事業を行う。
1.月○回の×××の定例(練習)会
2.目的達成に必要と認めた事業の実施
第4条(会員)
本会の会員は、台東区に居住または勤務する者で、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
第5条(役員)
本会の役員は次の通りとする。
会長1名、副会長○名、会計○名
第6条(役員の選出)
役員は、総会において選出する。
第7条(役員の任期)
役員の任期は○年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条(会議)
本会は下記の会議を置く。
1.総会  2.役員会
第9条(経費)
本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
会費は月○百円とする。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年○月○日より始まり○月○日に終わる。
第11条(規約の発効)
本規約は平成○○年○月○日より発効する。


決算書・予算書の例

※活動が一年未満の団体は予算書だけで結構です。
平成○○年度決算書
項目金額内容



会費60,000.-@500円×12ケ月×10人
入会金0.- 
繰越金819.-前年度繰越金
雑収入1,095.-銀行利息、寄付等
61,914.- 



会議費6,100.-総会会場使用料、議案書印刷等
通信費2,000.-郵券、電話料金等
消耗品費6,860.-事務用品の購入等
定例会実施費37,200.-会場費@3,100円×12ケ月
印刷費3,000.-会員募集チラシ印刷等
備品5,670.-教材資料の購入等
予備費0.- 
繰越金1,084.-次年度繰越金
61,914.- 
上記の通り報告いたします。
○○○会会長台東花子(印)
会計下谷太郎(印)
監査の結果、上記の通り相違ないことを認めます。
平成××年3月31日会計監査浅草次郎(印)

平成××年度予算書(案)
項目金額内容



会費60,000.-@500円×12ケ月×10人
入会金0.- 
繰越金1,084.-前年度繰越金
雑収入500.-銀行利息、寄付等
61,584.- 



会議費6,100.-総会会場使用料、議案書印刷等
通信費3,000.-郵券、電話料金等
消耗品費10,000.-事務用品の購入等
定例会実施費18,600.-会場費@1,550円×12ケ月
印刷費5,000.-会員募集チラシ印刷等
備品10,000.-教材資料の購入等
予備費8,884.- 
61,584.- 


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