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公共施設予約システムの利用者登録の更新手続公共施設予約システムの利用者登録には、有効期限があります。 有効期限まで2か月を切った方は、以下を参考に更新の手続をお願いします。 なお、更新期間中に更新手続きを行わないと、施設の予約が行えなくなりますのでご注意ください。 1 有効期限団体登録及び個人登録の有効期限は、以下のとおりです。
2 初期有効期限の設定既に利用者登録をされている方の初期有効期限は、下表のとおりになります。
3 更新期間更新期間は、有効期限の2か月前の初日から有効期限までです。 この、更新期間内に手続をお願いいたします。 なお、更新期間中については、システムで以下のような更新をお願いするアナウンスを表示します(“○月”には“1月”など有効期限の月が入ります。)。
4 更新手続場所利用者登録を行った各施設で更新手続を行ってください。 ただし、区民館の利用手続を行った団体(区民館利用団体)は、各区民館で更新の手続を行ってください。 5 更新手続に必要なもの更新手続をする際には、以下のもの等が必要となります。詳しくは、各ご利用施設にお問合せください。
6 有効期限が切れてしまった場合には有効期限の切れた利用者登録で施設を予約しようとすると、以下のとおりのアナウンスが表示され、予約は行えません。
このアナウンスが表示された場合でも、更新手続を行えば施設を利用できるようになります。 施設を利用される場合には、更新手続きをお願いいたします。 7 問合せ先
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