台東区立学校(園)におけるインターネット利用上のガイドライン
制定 平成11年2月 台東区教育委員会
改正 平成17年3月 台東区教育委員会
1.目的
このガイドラインは、台東区立学校(園)において、園児・児童・生徒(以下「児童・生徒」と言う)の人権並びに、個人情報保護の法令等を尊重し、安全かつ適正にインターネットを利用した多様な教育活動を推進することを目的とする。
2.インターネットの利用形態
(1)情報の発信(ホームページの開設含)及び受信
特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校(園)のホームページで発信する。また、学校(園)のホームページに対する意見等を広く求める。
(2)情報検索及び収集
ホームページ、電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
(3)教材作成
ホームページ、電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文章データを収集・加工して、教材づくりに活用する。
(4)国内及び国際交流
ホームページ、電子メールを使用して、国内の学校(園)や海外の都市・学校等との交流を行う。
3.情報の発信とその範囲
(1)個人情報の保護
児童・生徒の人権を尊重し、その安全を確保する見地から学校(園)のホームページには児童・生徒の個人情報は掲載しない。
ただし、学校(園)行事や児童・生徒の作品・活動成果の紹介その他教育上必要がある場合に限り、掲載の意義及び危険性について本人及び保護者に説明し、同意を得た上で掲載することができる。個人情報の範囲は次の通りとする。
ア 氏名
原則として使わない。イニシャル程度とする。ただし、教育上必要がある場合には、学校(園)長の許可を得てフルネームを使うこともできる。
イ 写真
集合写真とする等個人が特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には教育上の必要に応じて、個人の写真を使うことができる。
ウ その他の個人情報
住所、電話番号、生年月日、家族構成、その他個人情報(成績、健康状態、身体的特徴等)は掲載しない。
(2)情報の内容
教職員及び児童・生徒は、教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成・
掲載することとし、学校(園)長の承認を得たのち発信することができる。
学校(園)長は、承認に際して次のような内容が掲載されることのないよう注意する。
ア 法令及び公序良俗に反する内容
イ 営利を目的とする内容
ウ 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
エ 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容
オ その他学校から発信する情報として不適当と判断する内容
(3)掲載情報への指摘
本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずる。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。
閲覧者から掲載内容について指摘を受けた場合には、学校(園)長及び関係教職員で協議し適切な措置を講ずる。
(4)掲載情報の著作権
ホームページに掲載する目的で作成した情報は、作成者本人が掲載することを原則とする。情報の作成者以外の者が掲載しようとする場合には、事前に作成者の同意を得る。
4.教員による指導の徹底
(1)児童・生徒がインターネットを利用する場合には、他人の誹謗・中傷をしないよう、また著作権、肖像権等の他者の権利を尊重するよう指導する。
(2)インターネット利用の基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報発信者として自覚と責任について、児童・生徒が正しく理解できるよう指導する。
(3)児童・生徒が情報を発信する場合は、教員の確認を経て外部に発信するよう指導する。
(4)児童・生徒が電子メール等で他人から誹謗・中傷や不快な情報を受信した場合には、速やかに教職員に報告・相談するよう指導する。
(5)児童・生徒が教育上有害な情報に触れることのないように万全の措置を講ずる。
5.取扱責任者等
(1) 学校(園)長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット利用上の校
(園)内規定を定め、教育委員会に報告する。改正があった場合も随時、報告する。
(2)学校長は、副校長をインターネット取扱責任者に任命し、教員のうちからインターネット
取扱担当者を指名する。
(3)園長は、副園長及び教員のうちからインターネット取扱責任者を任命する。
(4)ホームページには、本ガイドラインに基づいたものであることを明記する。
6.PTA等団体の情報の取扱い
ホームページに掲載するPTA等団体に関する情報については、本ガイドラインを遵守し、
各校(園)で定めるインターネット利用上の校(園)内規定に従い、学校(園)長の責任のも
と管理・運用する。
7.ガイドラインの運用
このガイドラインは、随時見直しをする。