台東区立田原小学校(幼稚園) インターネット利用上の校内規定
平成17年7月29日 台東区立田原小学校
台東区立田原幼稚園
(趣旨)
第1条
本校においてインターネットを利用するにあたっては、法令、条例及び台東区立学校(園)におけるインターネット利用上のガイドラインに違反することなく児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校(園)づくり、国際理解教育、総合的な学習の時間での活用などの観点から学校(園)教育の推進に寄与するように努める。
(校内規定など)
第2条
一.校(園)長は、インターネット利用の適正を図るため、インターネットの取扱いにかかる 校内
規定を定め、教育委員会に報告する。
二.校長は、副校(園)長をインターネット取扱責任者に任命し、インターネットの円滑な運 用を促進するため、教員のうちからインターネット取扱担当者を指名する。
(本則)
第3条
一.インターネット上で他人の誹謗・中傷や、差別するような内容を発信しない。発信する内容
については、自ら責任のもてる内容に限るものとする。
二.発信する内容は、国内にとどまらず、全世界に送信される可能性があることに留意する。
三.使用権のないコンピュータ(サーバ)への侵入などネットワークの正常な運用を阻害する行 為を禁止する。
四.教育的にふさわしくないホームページに接続しない。
五.不適当なファイルのダウンロード、オンラインショッピング、オークション、有料データベ ースの利用などは禁止する。
(インターネットの主な利用形態)
第4条
インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
一.情報発信及び受信
各教科や総合的な学習の時間や特別活動などの教育活動を、学校のホームページ上に掲載 し て発信すると同時に、意見などを受信、交換する。
二.情報検索及び収集
学習に関連する情報を、検索又は収集する。
三.教材作成
授業(保育)で活用できる画像データや文書データを収集し、教材作成などに活用する。 な お、収集したデータを使用する際には、著作権、肖像権などの他者の権利を尊重する。
四.国内及び国際交流
電子メールなどにより、国内及び海外の学校又は教育機関などとの交流を行う。
五.利用者の資質の向上
外部との交流に伴い、インターネット上のエチケット(以下「ネチケット」と言う)の習
得を通し、利用者の資質の向上に努める。
(利用資格)
第5条
インターネットの利用は、以下の項目のいずれかを満たす者(以下「ユーザー」と言う)が対象 となる。
一.田原小学校・幼稚園の教職員
二.田原小学校の児童・幼児で教員の許可を得た者
三.学校(園)活動を支援するPTAなどの団体等で、副校(園)長が利用の必要性を認めた者
(ホームページなどによる情報の発信)
第6条
一.情報の発信方法
インターネットを利用した情報発信は、学校(園)の名称を使用し、教育委員会が指定し たサーバにおいて、行うものとする。
二.適正情報の発信
情報の発信を行う場合は、教育委員会の作成したインターネット利用上のガイドラインに 基づいた適正な発信内容であるものとする。
三.ホームページの作成について
ア ホームページには、教育委員会の作成したインターネット利用上のガイドラインを掲 載し、情報発信がこれらの規定に基づいたものであることをホームページ上に明記する ものとする。
イ ホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページ上に明 記するものとする。
ウ ホームページは、全教職員の共通理解のうえ、全教職員が作成に参加するものとする
エ 第三者からの掲載情報に関する指摘を受けたり、状況の変化が生じたりした場合は、 校内で十分に精査し、速やかに更新、訂正或いは削除などの対応をとるものとする。
オ 個人情報の取扱いには、十分に留意する。
(個人情報の発信とその範囲)
第7条
一.インターネットを利用した児童・幼児及び関係者の個人情報は、校(園)長が学校教育の ために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により、本人又は第三者が 不利益を被ることがないように十分に考慮し、必要な対策を講じなければならない。
発信した個人情報について、本人又は保護者から訂正又は削除の要請があった場合には 速やかに適正な処置を講じなければならない。
二.個人情報を発信する時は、本人及び保護者に対して、教育委員会の作成したインターネッ ト利用上のガイドライン及び本校内規定に従い、個人情報を発信する趣旨及びインターネ ットの特性を説明し、同意を得た上で発信するものとする。問題が生じた場合は、必要に 応じて、教育委員会に指示を求める。
三.インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
ア 氏名
原則として姓名は使わない。イニシャル程度とする。ただし、教育上、特に必要があ る場合には、姓名を使うこともできるものとする。ホームページ上では本名を名乗る必 要性は、極めて稀であり、場合によっては悪意の第三者に利用される場合もあり得るこ とを考慮する。
イ 作文・作品・意見など
児童・幼児の作文、作品、意見などについては、教育上の効果が認められる場合に発 信することができる。ただし、人権に関わる表現には十分、留意する。
ウ 写真
児童・幼児の写真を使う場合は、集合写真とするなど、個人が特定できないように配 慮する。
エ 住所・電話番号・生年月日・家族構成・成績・健康状態・身体的特徴などの個人情報 これらは発信しないものとする。
オ 上記ウ、エに抵触する場合
相手が信用するに足り、特定できる電子メールなどにおいては、校(園)長の責任で写真などの個人情報を発信することができる。
(リンク、著作権に関する条件の明記)
第8条
学校(園)がホームページにリンクをはる、あるいは他者が学校(園)のホームページにリンク をはる場合には、校長の判断とする。また、他者が本校のホームページの複製を行う場合には、教 育上支障の有無を考慮の上で認めるものとし、この旨ホームページに明記する。
(教員による指導の徹底)
第9条
一.第4条の五項に基づき、教員自身がネチケットを身につけ、インターネットを利用した教 育活動を通して、他人を誹謗・中傷してはいけないこと、著作権、肖像権などの他者の権 利に配慮することなど、インターネット利用におけるネチケットについて十分に指導し、 児童・幼児が正しく理解できるように努めるものとする。
二.児童・幼児の情報発信及び受信には十分留意をし、特に情報の発信に際しては、第9条の一 項に基づき、指導教員の許可を得てから発信するものとする。
三.教員は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱いなどの指導を徹底す る。
(禁止される行為)
第10条
田原小学校・幼稚園では、以下の行為を禁止する。
一.公序良俗、法令に違反する行為を目的とした利用
二.犯罪的行為に結びつく行為
三.著作権、肖像権などの他者の権利を侵害する行為
四.他人の財産、プライバシーを侵害する行為
五.他人に不利益を与える行為
六.他人を誹謗・中傷する行為
七.田原小学校・幼稚園のインターネット管理、運用事務を妨げる行為
八.様々な方法によるインターネットシステムの破壊行為及び設定の変更
九.営利を目的とした行為
(利用の禁止と停止)
第11条
校内規定に違反した場合、校(園)長、副校(園)長、担当者でその扱いを検討し、次のような 処分を行うことができる。
一.違反した利用者について、一定の期間インターネット利用を禁止する。
二.児童・幼児が違反行為を行った場合、本校において責任をもって指導する。
(情報の削除)
第12条
ユーザーが許可なく行った行為が、本校内規定に定めた禁止事項であることが明らかになった 場合、事前に通知することなく当該ユーザーの情報を削除できるものとする。
悪質な場合は、第11条に照らし合わせ、処分を決める。
(ネチケットについて)
第14条
一.インターネットを含め、ネットワークでは、コンピュータの向こうに人間がいることを忘 れないこと。
二.ネットワーク社会は、多くのボランティアによって支えられていることを理解する。ま た、ネットワークの恩恵を受けるばかりでなく、自らもその一端を担うことを目指すよう にする。
三.無許可でのプログラムのダウンロードやゲームなどは禁止する。
(個人情報及びデータなどの保護)
第15条
校(園)長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータなどの保護に努めるも のとする。
一.コンピュータをインターネットに接続する場合は、インターネット取扱責任者に届け出 をし、コンピュータウィルスの侵入を最小限にとどめる。
二.インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断するため に、ファイアウォールなどの対策を講じる。
三.インターネットに接続しているコンピュータを利用するときは、個人情報を含むデータ は外部記憶装置により管理するなどの対策を取り、個人情報の漏洩を防ぐ。
四.コンピュータウィルスの発見、駆除、予防について、専用ソフトを用いて、感染からコ ンピュータを保護するよう努める。
五.校(園)長は、コンピュータウィルスの感染やデータの改ざんなどが認められたときは 、ただちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告する。
(インターネットの安定した運用のために)
第16条
一.ネットワークにつながったコンピュータは、特定の個人だけが利用するものではない。シ ステムの設定やアプリケーションそのものの設定を変更して、他人に迷惑をかけない。変 更が必要な場合や、やむを得ず設定を変更した場合には、必ずインターネット取扱責任者 に申し出る。
二.ネットワークにつながったコンピュータの電源を切るときは、必ず使用していたアプリ ケーションソフトとシステムを完全に終了させてから電源を切るようにする。
三.サーバ機はネットワークの基幹部分なので、許可なく使用及び操作しない。
(校園内規定の検討など)
第17条
本校(園)内規定は全教職員で協議し、よりよい環境づくりを目指して、常に検討しなければ ならない。